1円起業とは?

ここでは、新会社法の特徴を、今までの制度と比較しながら、1円起業のメリットなどと一緒にご紹介します。
メリット
- (1)資本金が少なくても会社設立できる
- 一昔前までは株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円用意しなければ、会社設立できませんでした。また、確認会社の制度を利用すると、5年以内に株式なら1000万円へ、有限なら300万円への増資が必要でした。
- 新会社法では、資本金の額は自由に決められます。いわゆる1円でもいいのです。もちろん、株式会社も、合同会社も、どちらも最低1円で大丈夫です。5年以内の増資の必要もなくなりました。
- このように「最低1円でもいい」ので、通称「1円起業」と呼ばれています。
- 資本金さえ用意できれば会社が創れたのに・・・とあきらめていた方も、会社が創れるようになったというわけです。
- (2)節税の効果
- 「個人事業主は1円会社ができない」と思ってあきらめている人もいます。 実際は多くの個人事業主が法人化しています。新会社法では、個人事業主の法人化に特に制限もなくなりました。
- ・消費税の免税特例(2年間)
- 今売上げが1000万円を超えている個人事業主の方は、だいぶメリットがあるのではないでしょうか。これから設立から2年間は、納めなくてもよくなります。このためには、資本金を1000万円以下にすることが必要です。
- ・自分の取り分(報酬)を経費計上することができる
- 個人事業ではこれができないため、このために1円起業したいという方も多くいます。ただし、役員報酬の額が1600万円を超えると、全額経費計上できなくなる場合もあります。しかし、これも方法があります。詳しくはご相談ください。
- この2つが節税効果としては大きいでしょう。他にも、個人事業と比較すれば様々な面で節税方法があります。
- (3)役員は1人でもいい
- 今までは、株式会社は、取締役3名、監査役1名の最低4名の役員が必要でした。新会社法では、取締役1名のみでも大丈夫です。監査役は入れても入れなくても大丈夫です。人数集めのために、無理に、家族、知人に頼まなくてもよくなりました。
- もちろん、合同会社も1人で設立できます。
- また、株式会社の役員の任期が最長10年にできるようになりました。今までは最長2年で、メンバーが変わっても変わらなくても、手続きが必要でした。その度に、印紙代1万円がかかりました。新会社法では、最長10年にできます。特に1人で始める方は、お得な制度です。
- (4)設立までの時間が短縮
- 今までは、通常会社なら資本金払込の保管証明書待ちで、1円会社なら経済産業局の通知書待ちがありました。それぞれおよそ1週間くらい待たされたりしていました。新会社法では、これがないため、この待ち時間が短縮できます。
- 当事務所では、目安を1週間としていますが、最短では1日でもあり得ます。ちなみに、今までの最短は2日でした。
- (5)金融機関の保管証明書が不要
- 今までは、設立手続の途中で金融機関に資本金の払込をしていました。この手続きの後、保管証明書というものが発行され、その後書類作成→登記となるわけです。しかし、どこでも簡単に引受けてくれるというものではなく、むしろ断られるケースのほうが多くありました。引受先の金融機関がないと会社設立はできません。せっかく資本金を用意したのに設立できない、あるいは金融機関を探すのに何件も回ってだいぶ時間も掛かるという人もいました。
- 新会社法では、資本金がいくらであっても、この作業が不要です。出資者の個人の通帳に振込みで行うことになりますので、手続は簡単です。その分、設立までの時間も短縮されました。
助成金や融資に不利にならないの?
- 助成金も融資も、国や自治体の制度がほとんどです。助成金では不利になることはありません。融資では、不利にはならないが、有利ではないという感じです。
- 資本金そのものよりも、助成金も融資も事前準備で大きく左右します。狙おうとしている種類の要件をよく確認して、準備をしてください。
デメリットはないの?
- ほとんどないと言えますが、「新会社法って何?」、「1円起業って何?」という人もいますので、そんな人が会社の謄本(履歴事項全部証明書)を見たときに、「この会社、資本金が少ないな」と思われることはあるでしょう。しかし、今や資本金がいくらだから信用できる、と言えるでしょうか?そんなことよりも、事業内容で勝負しましょう。
- 1つあるとすれば、許認可が必要な事業です。この許認可の要件の中に、「資本金いくら以上なければダメ」という業種もあります。詳しくは許認可とは?のページをご覧ください。
注意
- 確かに資本金1円からでも会社設立できますが、創業当初の経費は資本金から出ることになるので、当面の経費を計算して資本金を決める必要があります。
- 「資本金は、しばらく銀行に寝かせて、簡単に引き出せない」と勘違いしている人もいますが、実際は、設立手続の途中で振込みで入れた後、その日に引き出しても大丈夫です。
- また、やはり見栄えとしては、ある程度まとまった額のほうが、取引先などへの印象もいいでしょう。
- これを考えて資本金の額、出資者を決めましょう。

資本金1円からでも会社を設立できるようになりました。これまで多くの人がこの制度を利用して会社を創っています。確認会社といいますが、当事務所へ依頼されるかたもほとんどがこの確認会社です。「この際に会社を創ってみたい」、「信用、節税のために個人事業主からの法人化を考えたい」など、ぜひ1円起業を実現してください。
条件一、
創業者として認められること…経済産業大臣から確認を受けた者⇒今現在、事業を営んでいない者で、2ヶ月以内に会社を作ろうとしている者だけが創業者として認められる(証明書が必要)
| 創業者になれる者の例 | 証明書(添付書類) の例 |
|---|---|
| (ア) 給与所得者(サラリーマン) | ・源泉徴収票のコピー |
| ・市町村民税の特別徴収税額の通知書のコピー | |
| ・事業主が発行する雇用証明書 | |
| (申請日前1ヶ月以内に発行されたもの) | |
| (イ) 専業主婦 | ・健康保険被保険者証のコピー |
| (被扶養者であることを示すもの) | |
| ・非課税証明書 | |
| (ウ) 学生 | ・健康保険被保険者証のコピー |
| (被扶養者であることを示すもの) | |
| (エ) 失業者 | ・事業主が発行する退職証明書 |
| (申請日前1年以内の退職を証するもの) | |
| ・雇用保険被保険者離職票のコピー | |
| (申請日前1年以内の退職を証するもの) | |
| ・雇用保険受給資格者証のコピー | |
| (申請日において有効なもの) | |
| (オ) 年金生活者 | ・年金証書のコピー |
| ・非課税証明書 | |
| (カ) 会社の代表権のない役員 | ・会社の登記簿謄本 |
| (申請日前1ヶ月以内に発行されたもの) | |
| (キ) 事業を廃止した者 | ・廃業届出書の本人控のコピー |
| (申請日前1年以内の廃業を証するもの) | |
| (ク) 会社の代表権のある 役員を辞任した者 |
・会社の登記簿謄本 |
| (申請日前1年以内の辞任を証するもの) |
*個人事業主は、いわゆる法人成はできません。といっても、当事務所へ依頼される人で個人事業主の方も多いです。方法はいくらでもあります。当事務所にご相談ください。
条件二、
確認後2ヶ月以内に設立すること…確認申請書には、会社設立予定を申請の2ヶ月以内の日付で記入する
条件三、
5年以内に本来の資本金にすること…設立から5年以内に、確認株式会社は1000万円に、確認有限会社は300万円にする
*もし、本来の資本金にできなかったら…。
確認株式会社⇒有限会社、合名会社、合資会社に組織変更か、解散
確認有限会社⇒合名会社、合資会社に組織変更か、解散
*現時点ではこうなっていますが、法改正されて増資しなくてもよくなりそうです。
設立の流れ
- 法務局で類似商号調査、事業目的の適格性の確認
- 定款の作成(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19の規定により解散する旨を記載する必要あり)
- 公証役場で定款認証
- 確認申請書の作成
- 経済産業局へ確認申請(財務計画書、創業者であることの誓約書を添付)
- 経済産業局から確認書の交付(申請から約1週間で交付)
- 金融機関へ資本金の払い込み
(ア) 資本金を出資者の名義の銀行口座へ振込む
(イ) 払込み証明書を作成して、通帳のコピーとクリップなどでまとめておく - 登記申請書類を作成
- 法務局へ登記申請書類などを提出(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19の規定より解散する旨を記載する必要あり。上記の確認書、払込み証明書などを添付)
- 経済産業局へ会社設立届を提出会社の登記簿謄本1通を添付
*その後、営業年度終了から3ヶ月以内に、貸借対照表2通、損益計算書1通、利益処分案1通を経済産業局へ提出
設立の費用(法定費用)
- 定款に貼付する印紙 …… 4万円
- 公証人の定款認証料 …… 5万円+250円×枚数(4枚〜8枚程度なので約2,000円弱)
- 登録免許税(登記料) …… 有限6万円、株式会社15万円)
- その他諸費用 …… 約5万円
確認有限会社の場合 合計:約20万円 / 確認株式会社の場合 合計:約30万円
また、設立費用とは別に、確認会社は、利益の有無にかかわらず、毎年、法人道府県民税均等割として2万円(地方税法第52条第1項表五)、法人市長村民税均等割として5万円(同法第312条第1項表九)等を負担しなければなりません。(詳細は地方自治体・税務署にご確認下さい)
その他やること
基本的な手続は、通常の会社設立と同様です
- 会社の銀行口座を作る。
通常は会社の謄本(履歴事項全部証明書)が必要です。
会社の印鑑証明が必要な場合は、印鑑カードを作成してから取得してください。 - 税務署 …… 法人設立届設立後2ヶ月以内
青色申告、減価償却など税務申告 - 都道府県事務所 …… 事業開始届事業開始から15日以内
- 社会保険、労働保険の手続
- 事業に関連する法律などをチェック(予防法務) …… 起業を考えると、売上や営業方法ばかりを考えがちですが、リスクは様々なところに潜んでいます。許認可、商法、PL法、特定商取引法、不良債権、労使トラブル……。設立後に困ったと言う前に、対策を考えておくべきです。
その他注意
確かに資本金1円からでも会社設立できますが、創業当初の経費は資本金から出ることになるので、当面の経費を計算して資本金を決める必要があります。
2005年05月08日 20:22


