設立後の手続

会社は設立することだけが目的ではありません、社会的に認められた法人及び企業として、利益を確保し、税金を払い、雇用を行い、給与を払わないとなりません。当事務所では、ただ設立のお手伝いをするだけではなく、設立後も様々なお手伝いをさせて頂きます。
| 官公署 | 提出書類 | 提出期限 | 添付書類、注意など |
|---|---|---|---|
| 労働基準監督署 | □労働保険保険関係成立届 | 10日以内 | 労働者が1人でもいれば |
| □労働保険概算保険料申告書 | 速やかに | 納付は50日以内に | |
| □(労働保険代理人選任届) | 遅滞なく | 事業主以外が事務手続するとき | |
| □適用事業報告 | 遅滞なく | ||
| □就業規則届 | 作成後遅滞なく | 10人以下でも作成するべき | |
| ハローワーク | □労働保険保険関係成立届 | 10日以内 | 上記手続後の控え |
| □雇用保険適用事業所設置届 | 10日以内 | 成立届、資格取得届、法定3帳簿など | |
| □被保険者資格取得届 | 翌月10日まで | 会社設立の時は、上と一緒に | |
| 社会保険事務所 | □健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 5日以内 | 登記簿謄本、法定3帳簿など |
| □被保険者資格取得届 | 5日以内 | 上と一緒に | |
| □(健康保険被扶養者届) | 5日以内 | 被扶養者がいる場合 | |
| その他(社内で) | □法定3帳簿 | 上の届出の添付書類として必要 | |
| (労働者名簿、出勤簿、賃金台帳) | 3ヶ月以内に | 同じく | |
| 税務署 | 法人設立届出書、青色申告などの税務届 | 速やかに | 登記簿謄本、定款のコピーを添付 |
| 都道府県税事務所 | 事業開始等申告書 | 速やかに | 同じく |
| 市役所 | 事業開始等申告書 | 速やかに | 東京23区以外 |
社長も役員も賃金(報酬)を得ていれば手続が必要。
パート、アルバイトの取扱は、労働時間、日数が常用労働者のおおむね4分の3以上なら手続が必要。
保険料の負担は労使折半で、納付は翌月末日まで。
給与から天引きの場合は、前月分の保険料を今月分の給与から引くことになる。
社会保険加入は賛否両論がありますが、節税対策の1つと考えれば、加入したほうがお得です。
労働保険
- 1人でも従業員がいれば加入が必要。
- 保険料は、年度末(3月31日)までの賃金総額(アルバイトなども含め)で計算し、前払い。
- その後、雇用保険加入者は、労働者負担分を毎月給与から天引きしておいて、毎年4月1日から5月20日までの期間に再計算し、不足していれば納付。
- さらに、また次の1年分の賃金総額で計算し、前払い。
- *役員は、労災事故が起きても補償の対象ではありません。 加入したい場合は、「特別加入制度」を利用することになります
当事務所では、上記の一連の手続も行っています。
- 会社設立後も継続してサポートいたします。。
- 会社設立の各種パックとセットでご依頼の場合は、お得な料金プランもご用意していますので、お気軽にご相談ください。。
例えば・・・
- 毎月の会計記帳代行(各種帳簿の作成)
- 雇用する時の助成金の事前申請
- 入社、退社の都度の保険手続
- 毎年5月の労働保険の年度更新
- 毎年7月の社会保険の算定基礎届
- 保険の各種給付申請
- 取引先との契約書の作成
- 労務、法務の各種相談、コンサルティング などなど


