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合同会社(LLC)とは

平成18年5月に、会社に関連する法律が改正され、新会社法が施行されました。このページでは、株式会社と比較しながら、合同会社(LLC)についての解説をします。

新会社法のポイント
(1)有限会社の新規設立は廃止され、株式会社に統一された
(2)合同会社(LLC)という制度が新しくできた
(3)1人でも設立できる
(4)資本金はいくらでもいい(最低1円でもいい)
(5)個人事業主の法人化でも問題なし

合同会社の特徴

設立費用が安く済む
合同会社は、10万円
*当事務所へ設立依頼の場合、このうち4万円を不要にすることも可能です
代表者の肩書き
株式会社は、代表取締役
合同会社は、代表社員
*「社員」とは、従業員(サラリーマン)という意味ではなく、法律用語で出資者のことをいいます。
名刺などへの記載は、「代表社員」がいいでしょう。
役員の任期
株式会社は、最長10年
合同会社は、期限なし
新会社法前は、株式は最長2年でした。この任期が来ると、メンバーが変わっても変わらなくても、改選の手続が必要です。その度に、法定費用(印紙代)が1万円かかります。合同会社は、任期の期限がないため、この手続も不要です。
決算公告の義務
株式会社は、義務あり
合同会社は、義務なし
決算公告とは、官報(政府の新聞のようなもの)、日刊紙、ホームページなどに、毎年決算のたびに、その結果を載せることをいいます。官報に載せるのが一般的ですが、費用は約5万円程度と思います。合同会社では、義務ではないので、載せなくても大丈夫です。
出資者=役員
株式会社は、出資のみ、役員のみでも可
合同会社は、両方になる
少人数(例えば1人でとか)であれば、特に気にすることでもないと思います。
当初は合同会社でも、その後株式会社に変更したいという場合、そんなに難しくなく変更できます。

「合同」なので、複数人必要か?

名称はそういう印象ですが、1人でも問題なく設立できます。

LLCとは?

この制度は、アメリカの会社形態「Limited Liability Company」をマネしたもので、頭文字を取って日本版LLCと呼ばれています。難しく考えず、株式会社とほとんど同じような感覚で、少し違う形態と考えましょう。株式会社と同じく有限責任です。

知名度はどうか?

昨年始まったばかりの形態なので、まだ知名度が低いのは確かです。しかし、合名、合資会社とは明らかに違うし、もちろん個人事業主よりだいぶメリットがあります。

以上から・・・

「とりあえず会社を創りたい」
「株式だと大げさな感じがして」
「知名度は気にしない」
「できるだけ設立費用を抑えたい」
「節税対策のための2社目、3社目なので」
というかたには、お勧めの形態です。