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法定費用等について

会社を設立するためには、下記にあるように法定費用などがかかります。

合同会社の場合

定款に貼る印紙・・・4万円
*電子定款で印紙代4万円が不要に!
当事務所へご依頼の場合は、この4万円分の印紙が不要になります。
登録免許税・・・最低6万円
資本金の0.7%で計算するのですが、最低額は6万円です。

株式会社の場合

定款認証料・・・5万円+250円×枚数(7〜8枚なので約2000円)
定款に貼る印紙・・・4万円
*電子定款で印紙代4万円が不要に!
設立トータルパック、電子定款パックでご依頼の場合は、この4万円分の印紙が不要になります。
登録免許税・・・最低15万円
資本金の0.7%で計算するのですが、最低額は15万円です。

両方共通

該当者の印鑑証明書・・・1通300円程度
印鑑セット・・・お店、材質によっても違いますが、4万円程度
代表印
銀行印
角印
ゴム印(セパレートタイプがお勧め)
会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・・・1通1,000円
設立後、各役所や取引相手など、謄本の提出を求められるケースが多々あります
3〜5部程度は取得しておきましょう。
会社の印鑑証明書・・・1通500円
設立後、印鑑カードを作成し取得します。
あまり使う機会はありませんが、カード作成はタダですので、念のため作っておきましょう。

参考

上記のような会社設立前に使う費用は、経費にできないのか?

答えは、『創立費』として繰延資産に計上しておきます。これを5年内に毎決算期ごとに選択し、その均等額以上を費用として計上できます。

どういうことかというと、税金を払う時の計算は、簡単にいえば「収入−経費」の部分にかかってきます。1年目から大幅な黒字でしたら、できるだけ経費が多いほうが税金上はいいのですが、一般的には赤字だったり、黒字でも少なかったりします。そこで、1年目に全部経費で計上するよりは、分割で計上したほうがメリットがあるというケースが多いと思います。そこで、この『創立費』という勘定科目を使います。

ちなみに、当事務所への報酬なども『創立費』にすることができます。その他、交通費や、買い物などは『開業費』という勘定科目で計上し、考え方は『創立費』と同じです。